遺留分侵害額請求の1年時効と相続税申告の10か月|期限を過ぎた際のリスクと対策を解説
「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)」
相続において、最も注意すべきは「1年」と「10か月」という2つのデッドラインです。
具体的には、不公平な遺言があった場合の「遺留分侵害額請求(1年)」と、国への「相続税申告(10か月)」を指します。これらの期限を1日でも過ぎると、本来もらえるはずの財産を失ったり、重い加算税を課されたりといった、取り返しのつかない不利益を被るリスクがあります。
本記事では、この2つの制度の違いと、期限内に確実に手続きを終えるための実務的な対策をプロの視点から解説します。
相続手続きで絶対に落とせない「2つの重要期限」
相続が発生すると、法律上の「期限」が一気に動き出します。特に重要なのが以下の2つです。
1年で消滅する「遺留分侵害額請求」の時効
遺留分侵害額請求権とは、被相続人の遺言や生前贈与によって、法定相続人の最低限保障された取り分(遺留分)が侵害された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度です。
遺留分の基本的な割合や計算方法については、こちらの記事で図解しています。
そして、遺留分侵害額請求権には行使の期限が定められています。民法によれは、遺留分侵害額請求権の期間の制限は次のように定められています。
このうち短期の1年については、「侵害を知った」ことがポイントになります。たとえば、遺留分を侵害する遺言書の存在を後から知った場合などは、その知った時から1年がカウントされることになります。
ここで注意したいのは、単に口頭で請求をするだけでは足りないという点です。法律上は口頭で行使できますが、内容証明郵便などで明確に意思表示を行う必要があります。これにより、「行使を受けていない」といったような主張をされるリスクが減ります。実務では、証拠を残すことが極めて重要です。
10か月以内に必須の「相続税申告」と納税
相続税の申告が必要な場合、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。提出期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
相続税は、原則として現金で一括納付が求められます。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
1年と10か月の「ズレ」に注意

ここで実務上問題になるのが、遺留分侵害額請求の1年と、相続税申告期限の10か月という期間のズレです。
期限を一緒にしてくれていれば管理が楽になるのですが、そうともいきません。相続税のほうが先に期限が到来するため、遺留分紛争が未解決のまま申告期限を迎えることが珍しくありません。
このような場合でも、相続開始を知った時から10か月以内に一旦は相続税の申告をしなければなりません。
遺留分侵害額請求と相続税申告の期限対策
「まだ時間がある」と思っていても、相続の手続きは想像以上に時間がかかります。以下のステップで進めるのが理想的です。
対策①:早期の財産調査
相続発生後は、速やかに財産の全体像を把握することが重要です。
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 生前贈与の有無
遺留分侵害額請求を検討する場合、生前贈与の調査は特に重要です。贈与が遺留分算定の基礎財産に含まれる可能性があるためです。
対策②:(侵害額請求権)内容証明で時効を止める
時効というものは、ある状態が一定期間続いた場合に、その事実状態を尊重して権利の取得や消滅を認める制度です。そのため遺留分侵害額請求権を行使できるのに1年間も行使しないということは、「いらないものなんだな」と考えられるということです。
内容証明郵便によって請求を行い1年間の時効を止めた後、交渉や調停に移るのが一般的です。単なる話し合いでは侵害額請求権の時効が進行してしまうため注意が必要です。
内容証明の具体的な書き方や失敗しない手順については、こちらの記事で詳しく解説しています。
対策③:弁護士に相談する
「弁護士に相談するのは、争いになってから」と考えていませんか?
実は、争いを未然に防ぎ、正当な権利を期限内に守るためには「今すぐ」の相談がベストです。
特に以下のような状況なら、迷わずその日のうちに連絡してください。
- 遺言の内容を見て、少しでも「納得がいかない」と直感した時 (1年という時効のカウントダウンは、その瞬間から始まっています)
- 他の相続人から一方的に書類への捺印を迫られた時
- 相続財産がどれくらいあるのか、他の親族が情報を開示してくれない時
「まだ早いかも」というタイミングでの相談こそが、無用なトラブルを回避し、結果として相続税の申告期限(10か月)にも余裕を持って間に合わせる鍵となります。
相続が始まったときは、難しいことは考えずにまずは弁護士に相談することが最もおすすめです。弁護士は法律の専門家であるため、各種手続きや期限管理をすべて任せることができます。
期限を過ぎた場合のリスク

遺留分侵害額請求の時効完成
1年を過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。時効によって消滅するともう遺留分侵害額請求権を行使することができません。後から気づいても手遅れになる可能性があります。
相続税の申告期限徒過
無申告加算税や延滞税が課され、結果的に負担が増加します。また、特例が使えないことで税額が大幅に上がる場合もあります。
相続開始後、いつ弁護士に相談すべきか迷った場合は、こちら相続で弁護士に相談すべき最適タイミング|迷ったら読む判断ガイドの記事も参考になります。
期限徒過を防ぐチェックリスト
□ 亡くなった人の死亡日を確定した
□ 相続人が誰かを確定した
□ 遺言書の有無を確認した
□ 相続財産の一覧を作成した
□ 10カ月期限をカレンダー登録した
□ 1年時効をカレンダー登録した
□ 弁護士に相談した
まとめ:早期着手が最大の節税とトラブル回避になる
遺留分侵害額請求の時効は1年、相続税の申告期限は10カ月です。両者はまったく別の制度であり、進行も独立しています。
- まずは財産の把握
- 10カ月以内に相続税の申告を完了
- 1年以内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求権の行使意思表示
これらを意識することが重要です。
相続問題は、感情と税務と法律が複雑に絡み合います。時効や申告期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかない不利益が生じるため、早期に専門家へ相談することが安全策といえるでしょう。
この記事の監修者
宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕
(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)
「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。
元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。
相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。
交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。
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