亡くなった親族の借金

最近、相続に関してよくお受けする相談が、「親が亡くなった後で、○○債権回収という会社から親宛に多額の借金の支払いを請求する手紙が来ているのを見つけた・・・。」というものです。

親御さんが生前、家族に内緒でお金を借りていたが、亡くなったことで発覚するケースが結構あります。プラスの財産がない場合で、相続開始を知ってから(通常は親御さんの死亡を知った時になるでしょうが)3ヶ月(熟慮期間と言います。一定の場合には家庭裁判所に申立を行い、延長することもできます。)以内であれば、相続放棄という選択もありますが、同居してきた自宅など相続したい不動産などがある場合なども多く、結構悩ましい問題になります。 ただ、一番多いのが、取引履歴を調べてみると、最終弁済期限から5年以上が経過していて、もとの借金について消滅時効が完成しているケースです。このケースであれば、債権者に対して時効を援用する意思表示をすればよく(時効が完成しているので払いません、という意思を伝える)、安心して積極財産を相続することができます。

いずれにしても取引履歴を取り寄せて時効が完成しているかどうかについて、弁護士に相談された方が安全だと思います。

また、遠方に住んでいて音信不通だった親御さんが死亡し、一応生前の遺品を整理した際に借金があるような形跡もなかったので、相続放棄をせずに、3ヶ月以上が経過した後で、急に、親御さんの債権者が現れた場合でも、あきらめる必要はありません。相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要がない程度の少額にすぎないものと誤信したたに相続放棄の手続きをしておらず、かつ、そのように信ずるについて相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または常識的に見てこれを認識できるときから熟慮期間の3ヶ月が起算されることになります。

ただし、この場合には、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う場合に、上記のような特別の事情があることを説明する必要があります。法律的な問題についての専門的な知識が必要になりますので、この場合も弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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