公庫のコロナ融資の返済を軽減できる融資制度ができました
「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)」
信用保証協会の保証つきで民間金融機関からコロナ融資を借りた場合、返済負担を軽減するため「小口零細企業保証制度」でコロナ融資を借り換え、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減するという方法があります。
一方、日本政策金融公庫のコロナ融資には、そんな受け皿となる制度がありませんでした。ところが、公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新たな制度が始まったのです。
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新制度とは、「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者
危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
「過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
- 危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)
2.債務負担が重くなっている方
「債務負担が重くなっている方」の要件
前項の「2.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。
全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)
増額借換、返済期間は最長20年、2年間の据置期間が設定可能
この制度での「資金の使いみち」は、「既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金」。ゆえに基本は「同額借換」になりますが、「増額借換」も可能とされています。
また返済期間は最長20年ですので、長期返済を認めてもらうことができれば、返済負担が大幅に削減できる可能性があります。さらに、返済据置期間は最長2年。2年間の返済据置ができれば、その間の資金繰りが楽になり、返済の原資を貯めやすくなるでしょう。
ちなみに国民生活事業における「融資限度額」は、7,200万円です。
この記事の監修者
宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕
(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)
「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。
元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。
相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。
交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。
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