令和2年に新型コロナウイルス感染症特別貸付の借入れをされた企業のうち、据置期間として3年間を選択された企業が最も多かったことから、今年から元金の返済が始まる事業者様が多数おられると思います。
資金的に余裕がある企業様であれば問題はないでしょうが、必ずしもそうでない事業所様もおられると思います。多少なりとも余裕があるうちに対策を打たない場合、倒産・廃業の憂き目にあうこともないとは限りません。
法的手続に至る前に、借換やリスケなどにより資金繰りを改善させ、その間に立て直しを行うことで事業を再生させる方法もあります。新型コロナウイルス関連の借入の返済についてご不安がある事業者様は是非、ご相談ください。