新設法人が銀行口座をスムーズに作る方法
「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)」
最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。
今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。
※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています
法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要
「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。
地域密着型金融機関を訪問しよう
一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。
地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。
法人口座開設を断られやすい企業とは
とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。
もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。
事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動
以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。
- 事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)
- 会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)
- 賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)
- 社長が事業実態を自分の言葉で説明
この記事の監修者
宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕
(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)
「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。
元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。
相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。
交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。
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