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この間、相続に関するご相談やご依頼も増えてきました。
平成27年1月1日施行の相続税改正により基礎控除額が下げられたことで、以前は、相続税がかからなかったケースでも相続税が課税されるケースが増えてきているようです。
ここで、相続税の基礎控除についてご説明しますと、相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が相続税の基礎控除を超えた分にだけかかります。
現在、相続税の基礎控除の額は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)となっています。
注1 この場合の「法定相続人」とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないも
のとした場合の相続人の数をいいます。
注2 相続人の中に養子がある場合には、「法定相続人」の数に含める養子の数について
は、次のとおり制限があります。
・被相続人に実子がある場合 1人
・被相続人に実子がない場合 2人
では、以下で基礎控除の具体例をみてみましょう。
相続人が配偶者と実子4人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(5人×600万円)=6000万円
相続人が配偶者と、被相続人の兄弟2人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
相続人が配偶者と、実子2人で、内1人が相続放棄をした場合の相続税の基礎控除
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
上記注1より、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして「法定相続人の数」を計算します。
相続人が配偶者と、実子2人、養子2人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(4人×600万円)=5400万円
上記注2より、実子があるため、養子の数は1人までしか算入できません。
相続人が配偶者と、養子3人の場合の相続税の基礎控除
3000万円+(3人×600万円)=4800万円
上記注2より、実子がないケースですので、養子の数は2人まで算入できます。
基礎控除については、以上のようになります。
次回以降では、実際にかかる税金の金額などについても説明した上で、遺言の作成などについてもご説明いたします。