資本性劣後ローンの申し込みに補助金が使えるようになりました
「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)」
令和6年3月8日に経済産業省、金融庁、財務省が公表した「再生支援の総合的対策」に基づき、早期経営改善計画策定支援事業を通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの申込時に必要な事業計画(民間金融機関の協調融資を伴わない場合)として活用できるようになりました。
これにより、資本性ローン申込みに必要な事業計画書を補助金を使って作成できるようになったのです。
コロナ資本性劣後ローンとは
日本政策金融公庫の「コロナ資本性劣後ローン」、正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)です。
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。国民生活事業、中小企業事業両方で取り扱っています。
資本性ローン利用のメリット
金融庁の「資本性借入金(資本性ローン)」の説明資料によると、「資本性ローンとは、金融機関が事業者の財務状況を判断するにあたって、負債ではなく資本と見なすことができる借入金」のことです。資本性ローンによるメリットは2点。
(1)資金繰りが改善される
資本性ローンで借入を行うことにより資金繰りが改善されます。また、長期の「期日一括返済」が基本となるため、毎月の返済も発生せず借入後の資金繰りも楽になります。
(2)金融機関から新規融資が受けやすくなる
「資本性ローン」は金融検査上、自己資本とみなすことができるため、財務内容が改善され(債務超過⇒資産超過)、新規融資が受けやすくなります。
コロナ資本性ローン申し込み時の費用に補助金が使えるようになった
コロナ資本性ローンを借りる為には、基本的には、「取引金融機関の協調融資」が必要となっていましたが、
今回、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する」ことで、取引金融機関の支援がなくても利用できるようになりました。問題は、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定すると、認定支援機関に支払う費用が必要になるということです。
財務内容が悪化している事業者にはその費用の工面が難しく、コロナ資本性劣後ローンの活用がなかなかできませんでした。
しかし今回の「再生支援の総合的対策」により、認定支援機関の支援を受けて、コロナ資本性劣後ローンに申込む際に必要な事業計画を策定する場合、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)による補助金が利用できることになったのです。この補助金を活用してコロナ資本性ローンを申し込みたい場合は、弊所などお近くの認定支援機関にご相談されることをお勧めします。
この記事の監修者
宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕
(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)
「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。
元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。
相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。
交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。
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