【手遅れ厳禁】親の借金を相続放棄|3ヶ月過ぎた時の対処法
親が亡くなった後、借金が発覚することも珍しくありません。
このとき検討できるものが「相続放棄」という制度です。しかし、相続放棄は単に「借金を払わなくて済む」という便利な仕組みではなく、一度行うと取り消しができないため、慎重な判断が必要です。
この記事では、親に借金があった場合の相続放棄について、ポイントを解説します。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、すべて引き継がないとする手続きです。
- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産、有価証券、車、株式など
- マイナスの財産: 借金、カードローン、連帯保証人としての地位など
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、親の借金はもちろん、預貯金や家などプラスの財産もいっさい相続しなくなります。「借金は放棄して預貯金だけ相続する」というようなことはできません。
相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄の意思を表示するだけでは足りませんので、注意が必要です。
相続放棄の期限は?
相続放棄には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月を過ぎたら?
3か月を過ぎると、単純承認(すべてを相続する)したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続します。
「相続の開始があったことを知った時」から起算されるため、親の死後手続きをしているとあっという間に3か月過ぎてしまいます。この期間内に家庭裁判所に申述しなければならないため、かなり短い期間であるという点に注意しましょう。
3か月を過ぎたら諦めるしかないのか?
親に財産があるとは思わなかったため、借金の存在を全く知らず、3か月を過ぎてから突然督促状が届いた場合などは、そのように信じる相当な理由があると認められると、例外的に相続放棄が受理される可能性もあります。
親の死後、数年経過してから突然金融機関や保証会社から督促状が届くケースがよくあります。この場合に、上記の「財産の存在を知らなかった・知らなかったと信じる相当な理由がある」という要件を満たしていると、その督促状が届いた日が起算日となり、その日から3か月以内に相続放棄の申述をすることで、相続放棄が認められることになります。
相続放棄にあたって知っておくべき3つのこと
相続放棄を検討する際、特に注意すべきリスクが3つあります。
①「法定単純承認」に注意
手続き前であっても、親の財産に手をつけてしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。以下が、やってはいけない例です。
- 親の預金を引き出して自分のために使う
- 親の不動産について名義変更(相続登記)を申請する
- 親の所有する車を売却・名義変更する
②次の順位の相続人に借金が移ること
あなたが相続放棄をすると、相続権は次順位の人に移ります。
次順位になりうる人の例:
子(あなた)が相続放棄したとして
- → 親の父母(あなたから見て祖父母)へ
- → 親の兄弟姉妹(あなたから見て叔父・叔母)へ
借金から逃れるために放棄する場合、事前に次の順位の人へ伝えておくのがマナーです。黙っていると、ある日突然、親戚のもとに借金の督促がいき、親族間トラブルに発展する恐れがあります。
また、相続人があなたとその兄弟姉妹である場合において、あなただけが相続放棄をすると、他の兄弟姉妹が借金をすべて負担しなければならなくなります。いずれにしても連絡の取れる親族には全員に相続放棄の旨を伝えておくのが望ましいです。
③ 「限定承認」という選択肢
「借金はあるようだが、家だけは守りたい」「プラスの財産の方が多いかもしれない」という場合に有効なのが限定承認です。これは「相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金を返す」という制度です。 ただし、相続人全員で申し立てる必要があり、手続きが非常に複雑なため、利用されるケースは少ないのが現状です。
弁護士に依頼する際の費用と依頼するメリット
弁護士費用は、少なくとも10万円ほどはみておきましょう。
弁護士に依頼することで、以下のような「安心」を得ることができます。
裁判所とのやり取りを丸投げできる
弁護士はあなたの「代理人」になれるため、裁判所からの問い合わせ回答などもすべて任せることができます。
3か月を過ぎた場合の対応
「親が亡くなって半年後に借金が発覚した」という難しいケースでも、弁護士なら認められるための法的構成を組み立ててくれます。無理に自分で申述して、仮に家庭裁判所から相続放棄が認められなかった場合、やり直しはできません。はじめから弁護士に依頼しておくと安心です。

まとめ
親の借金を知ったときは動揺してしまいますが、まずは落ち着いて「財産の全体像」を把握することが重要です。
- 3か月の期限を意識する。
- 親の遺品を処分しない。
- 迷ったらすぐに弁護士に相談する。
法律の原則では相続人が借金も相続することになりますが、必ずしも「親の借金を子が背負わなければならない」という決まりではありません。法律で認められた権利を正しく使い、ご自身の生活を守る選択をしてください。