ハラスメント相談窓口について

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 2020年に改正された「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」により、2022年4月1日から中小企業でも従業員のハラスメント問題に対応する体制の整備をすることが求められています。

 この体制整備については、社内に担当者を置くことでも対応は可能ですが、特に中小企業の場合、社内のハラスメント問題を社内の担当者に相談することは困難でしょうから、実際に機能させることは困難であると考えられます。  

 そこで、外部にハラスメント相談窓口を委託することが考えられます。外部窓口であれば、従業員の方も安心して相談することが出来、従業員が効果的なアドバイスを得ることで問題が深刻化する前に解決できる可能性も出てきます。

 ハラスメント関係につきましては、雇用慣行賠償責任保険等の保険にて対応することが可能とはいっても、紛争化した場合、社内のリソースをかなり割かれることになります。中小企業の経営者の皆様におかれましては、効果的なハラスメント相談対応について是非一度お考えになられることをお勧めいたします。

 なお、弊所でも第三者相談窓口サービスを実施しており、実際にご活用を頂き、好評を頂いております。お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

→宮内法律事務所のホームページはこちら

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