お知らせ

日本政策金融公庫の創業融資制度が 拡充されました

日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。

それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。

1.自己資金の要件がなくなった

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。

2.融資限度額が大幅拡充

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

3.運転資金の返済期間が延びた

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。

4.据置期間も延びた

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

5.制度の内容と審査は別物

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

資本性劣後ローンの申し込みに補助金が使えるようになりました

令和6年3月8日に経済産業省、金融庁、財務省が公表した「再生支援の総合的対策」に基づき、早期経営改善計画策定支援事業を通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの申込時に必要な事業計画(民間金融機関の協調融資を伴わない場合)として活用できるようになりました。

これにより、資本性ローン申込みに必要な事業計画書を補助金を使って作成できるようになったのです。

1.コロナ資本性劣後ローンとは

日本政策金融公庫の「コロナ資本性劣後ローン」、正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)です。

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。国民生活事業、中小企業事業両方で取り扱っています。

2.資本性ローン利用のメリット

金融庁の「資本性借入金(資本性ローン)」の説明資料によると、「資本性ローンとは、金融機関が事業者の財務状況を判断するにあたって、負債ではなく資本と見なすことができる借入金」のことです。

資本性ローンによるメリットは2点。

 (1)資金繰りが改善される

  資本性ローンで借入を行うことにより資金繰りが改善されます。また、長期の「期日一括返済」が基本と

  なるため、毎月の返済も発生せず借入後の資金繰りも楽になります。

 (2)金融機関から新規融資が受けやすくなる

  「資本性ローン」は金融検査上、自己資本とみなすことができるため、財務内容が改善され(債務超過

  ⇒資産超過)、新規融資が受けやすくなります。

3.コロナ資本性ローン申し込み時の費用に補助金が使えるようになった

コロナ資本性ローンを借りる為には、基本的には、「取引金融機関の協調融資」が必要となっていましたが、

今回、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する」ことで、取引金融機関の支援がなくても利用できるようになりました。問題は、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定すると、認定支援機関に支払う費用が必要になるということです。

財務内容が悪化している事業者にはその費用の工面が難しく、コロナ資本性劣後ローンの活用がなかなかできませんでした。

しかし今回の「再生支援の総合的対策」により、認定支援機関の支援を受けて、コロナ資本性劣後ローンに申込む際に必要な事業計画を策定する場合、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)による補助金が利用できることになったのです。この補助金を活用してコロナ資本性ローンを申し込みたい場合は、弊所などお近くの認定支援機関にご相談されることをお勧めします

コロナ融資の返済据置期間を延長する 最後のチャンス

2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。

1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット

事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。

2.今回が最後のチャンス

政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません

3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=20244月下旬~5月中旬

「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。

金融機関から融資を断られないようにするために知っておくべきこと

金融機関に融資を断られたからといって、その事業者が「どこからも借りられない」とは限りません。

手の打ち方によっては、「融資を断られた」とい結果をひっくり返せることもあります。

そのためには、「融資を断られた」理由を把握することが重要です。

1.金融機関が融資を可決/否決する要因

融資の可否には、さまざまな要因が絡みます。下記がその要因の一例です。

その企業の経営内容や財務内容」「経営者の資質や人間性」「金融機関の融資方針」「支店長の性格」「金融機関とその企業との関係性の深さ」「提出した資料の内容」「面談時の経営者のコメントの内容…etc

否決理由は金融機関ごとに違うため、ひとつの銀行に断られたからといって「どこからも融資してもらえない事業者」とは限りません。

2.融資に大きな影響を与える“担当者”

ほかにも、大きな影響を与えるのが「担当者の能力」です。

金融機関が融資をするときは、一般的に、担当者が「融資稟議書」を作成します。

その融資稟議書を、支店内で上司(渉外担当の責任者や貸付担当の責任者)や支店長が審査。そこでOKが出れば、(金額にもよりますが)本部の審査担当部署に送られます。本部の審査担当部署では、少なくとも3名以上が当該稟議書を審査して、融資の可否を判断。つまり、支店と審査担当部署で少なくとも6名以上がその融資案件についての判断を行うのです。

最初に担当者が作成した融資稟議書の内容次第で、可否が大いに左右されやすいのです。

3.優秀でない担当者に当たったときの対処法

このように担当者は融資に大きな影響を与えますが、顧客側で担当者を選ぶことはできません。

なぜなら多くの場合、顧客の住所によって担当者が決まるからです。テリトリーごとに担当者を決めることで、金融機関は渉外活動を効率化しています。担当者の交代を依頼しても、その担当者がよっぽど大きな失敗をして顧客を激怒させたりしない限り、あまり交代は期待できません。

優秀でない担当者に当たったときの対処法は2つあります。

1)もう一つ別の金融機関との取引を行う

つきあっている金融機関が複数あることが前提になりますが、別の金融機関の担当者がより優秀なら、そちらに取引のウェイトを高めることで、金融機関との取引は円滑に進むようになります。

2)担当者の上司(渉外担当役席や貸付担当役席)とのパイプを強固にする

担当者がダメでも、重要なことについてはその上司と直接話をすることができれば不便はなくなります。 逆に意思決定スピードが早くなるため、「すぐ検討してお返事します」「この件、もう取りかかっておきましょう」「急ぎなら、今からでもご訪問しましょうか」といった、打てば響くようなサポートも期待できます

同額借換は2月半ばまでに申し込まないと間に合わなくなる可能性があります

「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。

すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。

そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。

1.コロナ融資の同額借換は20243月末で終了予定

民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。

また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。

2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要

「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか

依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。

公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。

以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。

今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。

だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。

年末年始の休業について

今年も大変お世話になりました。

弊所は本日をもって今年の営業を終了いたしました。

年末年始休業期間は令和5年12月29日から令和6年1月4日としております。

令和6年1月5日から来年の営業を行いますので、来年もよろしくお願い申し上げます。

なお、顧問先企業様につきましては、メールや携帯電話へのお電話など適宜の方法でご連絡頂ければ対応させていただきます。

それでは、皆様よいお年をお迎えください。

中小企業省力化投資補助金について

11月29日(水)に、令和5年度補正予算案が成立したことを受け、経済産業省関連資料が公表されました。今回の補正予算案において、新たな補助金が創設されました。

それが「中小企業省力化投資補助金」(仮称)です。

1.事業再構築補助金が中小企業省力化投資補助金

この「中小企業省力化投資補助金」は、「中小企業等事業再構築促進事業を再編」ということになり、その建付けが大きく変わりました。

「事業再構築補助金」では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、企業の思い切った事業再構築に活用されてきました。

それに対し、今回の「中小企業省力化投資補助金」においては、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進するという目的で利用されます。

たとえばレストラン等で見かける「配膳型ロボット」なども、もしカタログに掲載されていれば、興味を持つ飲食店は少なくないでしょう。

2.「中小企業省力化投資補助金」の概要

「中小企業省力化投資補助金」の補助上限額は、以下のとおりです。

 ●従業員数5名以下 200万円(300万円)

 ●従業員数6~20名 500万円(750万円)

 ●従業員数21名以上 1000万円(1500万円)

賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げられます。補助率は1/2です。

3.「事業再構築補助金」がすぐに廃止となるわけではありません。

従来の事業再構築補助金は、すぐに廃止になるというわけではなく、経済構造の転換に挑戦する事業者コロナ債務を抱える事業者等に支援先を重点化するということになります。

今までよりも、利用できる事業者がかなり狭まるのではないかと思います。また、補正予算で計上されている予算額をみると、従来の事業再構築補助金は来年度いっぱいで終了する可能性が大きいのではないかと予想されます。

事業再構築補助金は、制度の建付けが大きく変わった上、予算が大幅に縮小されました。「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」についても、昨年に比べ予算額が半減しています。2024年半ばに各補助金の予算がなくなることも予想できますので、申請にあたっては、早めに取り組まれることをお勧めいたします。

弊所 企業用サイトも是非ご利用下さい  
https://miyauchi-law.main.jp/wordpress/

2023年10月以降の「経営改善」「経営者保証」支援策について

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。

このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定されたものです。主な支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化」の2点。前回の「経営サポート情報」では、2023年10月以降の「コロナ融資」の取り扱いについて解説しましたが、今回は「経営改善」「経営者保証」支援策について解説いたします。

1.「経営改善フェーズ」における支援策は3

(1)信用保証協会による経営改善支援の強化

民間金融機関等との連携による支援を強化するため、協会向けの監督指針を改正」とありますが、2023年10月現在、具体的な改正点はまだ公表されていません。

(2)民間金融機関による経営改善支援の促進

リスケを依頼する際、事業者は金融機関に「経営改善計画書」を提出する必要があります。この「経営改善計画書」作成するにあたって、利用できる補助金が2つあります。

 ①「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金

   簡単な「経営改善計画」を策定する際の「計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限15万円補助してもらえます。

 ②「経営改善計画策定支援事業」における補助金

   比較的規模の大きい事業者が本格的なリスケを行う際に必要な「経営改善計画」を策定する際の「デューデリジェンスや計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限200万円補助してもらえます。

2.経営者保証改革の促進

(1)「保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信用保証制度において、時限的な保証料

   負担軽減策

   2023年現在は「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たしている事業者しか経営者保証免除の対象になりません。が、2024年からは「経営者保証ガイドラインの3要件を満たしていない事業者でも、保証料を上乗せすることで経営者保証を免除できる」ということになります。

(2)金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化など「経営者保証改革プログラム」の実行、 事業成長担保権の創設

これらの施策の中で中小企業・小規模事業者が利用しやすいのは、「「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金」です。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。

この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう。

令和6年度も「省エネ補助金」は 募集されます

2023年8月31日(木)に経済産業省から「令和6年度概算要求案」が公表されました。

この「概算要求案」を見ることで、来年度の「中小企業支援施策」や「補助金」がどうなるのかを知ることができます。

この「令和6年度概算要求案」において、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の公募を開始しました。」の予算要求がされていることから、来年も「省エネ補助金」は募集される見通しです。

1.「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)先進事業:高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める

    先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支援。

  (2)オーダーメイド型事業:個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う

        省エネ取組に対して支援。

  (3)指定設備導入事業:省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。

  (4)エネルギー需要最適化対策事業(エネマネ事業):エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく   

        EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援。

2.対象者・補助率等

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

 (2)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

    ※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3以内、大企業1/4以内とする。

 (3)補助率:1/3以内、上限額:1億円

 (4)補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内 上限額:1億円

3.こまめにサイトをチェックする必要があります。

省エネ補助金は、例年、募集開始から締切までの期間が3~4ヶ月程度と非常に短いため、利用を希望される事業者は、こまめに情報を入手できるサイトをチェックする必要があります。

令和5年は3月27日(月)に募集がはじまり、最終締切は6月30日(金)でした。

チェックしておくべきサイトは「資源エネルギー庁の省エネポータルサイト」の「各種支援情報」のページ(「資源エネルギー庁 各種支援制度」で検索)となります。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/