最近、仮想通貨の取引に関するトラブルの相談をお受けすることが増えています。

仮想通貨については、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」(通称:仮想通貨法)が今年の5月に成立し、公布後1年以内に施行されることになっています。

この法律では仮想通貨は、

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対

して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器

その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号に

おいて同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組

織を用いて移することができるもの

などと定義されています。

なんだか、難しいですが、支払手段として用いることができ、相互に交換できるという性質を持った電子情報処理組織

を用いて移転できる財産的価値(これでも難しいですが・・・。)ということのようですね。

税法上も資産として扱われるようです。

ただ、私が経験した仮想通貨関係のトラブルは、仮想通貨の法的性質が正面から問題になるようなものはあまりなく、買付代金の授受に関するものがかなりの割合を占めるという印象です。

領収証や預り証などきちんと金銭の授受の記録を残すことで未然に防ぐことができるものが多いです。仮想通貨の買い付けに関わる方は、この点に気をつけられることをおすすめいたします。