2024年 4月 の投稿一覧

日本政策金融公庫の創業融資制度が 拡充されました

日本政策金融公庫は、2024年4月1日にスタートアップ融資制度を拡充しました。

それに伴い、今まで創業者に一番利用されていた「新創業融資制度」という名称はなくなることになりました。旧「新創業融資制度」の対象者における、新たな創業融資制度の名称は、特にありません。

公庫のホームページには「新規開業資金を、無担保・無保証人で、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方がご利用いただく場合」となっています。

この新たな創業融資制度の拡充ポイントは下記の通りです。

1.自己資金の要件がなくなった

旧「新創業融資制度」では、自己資金の要件として

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」

となっていましたが、新制度では、自己資金ゼロでも申し込むことができます。

2.融資限度額が大幅拡充

旧「新創業融資制度」では、融資限度額は、3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)と大幅にアップしています。

3.運転資金の返済期間が延びた

旧「新創業融資制度」では、設備投資に使う資金は原則20年以内、運転資金は7年以内の返済となっていたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。

4.据置期間も延びた

据置期間とは、「返済せず利息だけ支払う期間」のことです。

旧「新創業融資制度」では、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内と延びました。

5.制度の内容と審査は別物

新制度においていろいろと拡充されましたが、この内容が実際に審査に反映されるとは限りません。

旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、実務上では3,000万円の融資をしてもらえるケースはとてもレアで、そのほとんどが1,000万円以下でした。

また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実務上では10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。

「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

資本性劣後ローンの申し込みに補助金が使えるようになりました

令和6年3月8日に経済産業省、金融庁、財務省が公表した「再生支援の総合的対策」に基づき、早期経営改善計画策定支援事業を通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの申込時に必要な事業計画(民間金融機関の協調融資を伴わない場合)として活用できるようになりました。

これにより、資本性ローン申込みに必要な事業計画書を補助金を使って作成できるようになったのです。

1.コロナ資本性劣後ローンとは

日本政策金融公庫の「コロナ資本性劣後ローン」、正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)です。

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。国民生活事業、中小企業事業両方で取り扱っています。

2.資本性ローン利用のメリット

金融庁の「資本性借入金(資本性ローン)」の説明資料によると、「資本性ローンとは、金融機関が事業者の財務状況を判断するにあたって、負債ではなく資本と見なすことができる借入金」のことです。

資本性ローンによるメリットは2点。

 (1)資金繰りが改善される

  資本性ローンで借入を行うことにより資金繰りが改善されます。また、長期の「期日一括返済」が基本と

  なるため、毎月の返済も発生せず借入後の資金繰りも楽になります。

 (2)金融機関から新規融資が受けやすくなる

  「資本性ローン」は金融検査上、自己資本とみなすことができるため、財務内容が改善され(債務超過

  ⇒資産超過)、新規融資が受けやすくなります。

3.コロナ資本性ローン申し込み時の費用に補助金が使えるようになった

コロナ資本性ローンを借りる為には、基本的には、「取引金融機関の協調融資」が必要となっていましたが、

今回、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて事業計画を策定する」ことで、取引金融機関の支援がなくても利用できるようになりました。問題は、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定すると、認定支援機関に支払う費用が必要になるということです。

財務内容が悪化している事業者にはその費用の工面が難しく、コロナ資本性劣後ローンの活用がなかなかできませんでした。

しかし今回の「再生支援の総合的対策」により、認定支援機関の支援を受けて、コロナ資本性劣後ローンに申込む際に必要な事業計画を策定する場合、早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)による補助金が利用できることになったのです。この補助金を活用してコロナ資本性ローンを申し込みたい場合は、弊所などお近くの認定支援機関にご相談されることをお勧めします