相続

亡くなった親族の借金

最近、相続に関してよくお受けする相談が、「親が亡くなった後で、○○債権回収という会社から親宛に多額の借金の支払いを請求する手紙が来ているのを見つけた・・・。」というものです。

親御さんが生前、家族に内緒でお金を借りていたが、亡くなったことで発覚するケースが結構あります。プラスの財産がない場合で、相続開始を知ってから(通常は親御さんの死亡を知った時になるでしょうが)3ヶ月(熟慮期間と言います。一定の場合には家庭裁判所に申立を行い、延長することもできます。)以内であれば、相続放棄という選択もありますが、同居してきた自宅など相続したい不動産などがある場合なども多く、結構悩ましい問題になります。 ただ、一番多いのが、取引履歴を調べてみると、最終弁済期限から5年以上が経過していて、もとの借金について消滅時効が完成しているケースです。このケースであれば、債権者に対して時効を援用する意思表示をすればよく(時効が完成しているので払いません、という意思を伝える)、安心して積極財産を相続することができます。

いずれにしても取引履歴を取り寄せて時効が完成しているかどうかについて、弁護士に相談された方が安全だと思います。

また、遠方に住んでいて音信不通だった親御さんが死亡し、一応生前の遺品を整理した際に借金があるような形跡もなかったので、相続放棄をせずに、3ヶ月以上が経過した後で、急に、親御さんの債権者が現れた場合でも、あきらめる必要はありません。相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要がない程度の少額にすぎないものと誤信したたに相続放棄の手続きをしておらず、かつ、そのように信ずるについて相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または常識的に見てこれを認識できるときから熟慮期間の3ヶ月が起算されることになります。

ただし、この場合には、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う場合に、上記のような特別の事情があることを説明する必要があります。法律的な問題についての専門的な知識が必要になりますので、この場合も弁護士に相談されることをお勧めします。

 

金融機関のご担当者からのご相談

最近、金融機関などにご挨拶させて頂いた際に、後見、相続や信託などについてご質問を受けることが出てきました。

 

金融機関のお客様もご高齢の方が増えてこられたので、それを反映して、今後の備えを考えておられる方もいらっしゃるようです。

 

特に、財産管理委任契約と任意後見契約を締結され。ご本人がお元気な内に信頼できる方と契約をして援助を頂いた上で、ご本人の判断能力が低下された際にスムーズに後見に移行するという形で継続したサポートを望まれる方が増えているようです。

これに、遺言も加えれば、お亡くなりになった後も含めて安心してセカンドライフを送ることができます。

 

これについては、全て当事務所でサポート可能です。

 

宮内法律事務所では、弁護士が在住している篠栗町を初めとして、糟屋郡内の地域の法律問題に取り組んでいきたいと考えておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続について

おかげさまで、開業して、半年を無事に迎えることができました。

この間、相続に関するご相談やご依頼も増えてきました。

平成27年1月1日施行の相続税改正により基礎控除額が下げられたことで、以前は、相続税がかからなかったケースでも相続税が課税されるケースが増えてきているようです。

ここで、相続税の基礎控除についてご説明しますと、相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が相続税の基礎控除を超えた分にだけかかります。

現在、相続税の基礎控除の額は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)となっています。

 

注1 この場合の「法定相続人」とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないも

のとした場合の相続人の数をいいます。

注2 相続人の中に養子がある場合には、「法定相続人」の数に含める養子の数について

は、次のとおり制限があります。

・被相続人に実子がある場合  1人

・被相続人に実子がない場合  2人

 

では、以下で基礎控除の具体例をみてみましょう。

 

相続人が配偶者と実子4人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(5人×600万円)=6000万円

 

 

相続人が配偶者と、被相続人の兄弟2人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

 

相続人が配偶者と、実子2人で、内1人が相続放棄をした場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

上記注1より、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして「法定相続人の数」を計算します。

 

 

相続人が配偶者と、実子2人、養子2人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(4人×600万円)=5400万円

上記注2より、実子があるため、養子の数は1人までしか算入できません。

 

相続人が配偶者と、養子3人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

上記注2より、実子がないケースですので、養子の数は2人まで算入できます。

 

基礎控除については、以上のようになります。

次回以降では、実際にかかる税金の金額などについても説明した上で、遺言の作成などについてもご説明いたします。