お知らせ

3ヶ月延滞で信用保証協会の保証つき融資は代位弁済になってしまいます。

2023年8月8日(火)の日本経済新聞朝刊に、

「中小の倒産予備軍、増加 代位弁済、467割上回る 物価高・人手不足が重荷」

という経営者にとって気になる記事が掲載されていました。

1.この記事に書かれていた気になること 

この記事の内容を要約すると、下記の通りです。

 ●保証付き融資の返済を信用保証協会が肩代わりする「代位弁済」は、4~6月に9720件と前年同期を

   70%上回る水準となった

 ●全国信用保証協会連合会によると、22年度の全国の代位弁済数は3万148件と前年度比45%増え、

   3 年ぶりに3万件を超えた

 ●24年春にかけて返済が始まる企業は高水準で推移する。返済資金を手当てできずに保証協会の代

   位弁済を受ける企業も少なくないとみられる

2.代位弁済となる条件と代償

金融機関によって対応は微妙に違いますが、基本的には以下のケースのとき、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済請求を行います。

 ●信用保証協会の保証つき融資の延滞が3回以上あった場合

 ●信用保証協会の保証つき融資を3ヶ月以上延滞した場合

代位弁済になると信用情報機関にその事実を登録されるため、他の金融機関からの新規融資はほぼ不可能。これは事業者にとって大きな代償です。

3.保証協会の保証つきコロナ融資返済が難しいときの3つの行動

先述のとおり代位弁済になるまでに90日の猶予期間がありますが、だからといって90日間返済しなくてもいいわけではありません。返済が延滞扱いになると、それだけで今後の新規融資をしてもらえなくなる可能性が格段に上がります。重要なのは、「延滞しないこと」。

保証協会の保証つきコロナ融資の延滞を避けるために、経営者としてとるべき行動が3つあります。

 ①まず「コロナ借換保証制度を使った同額借換」を取引金融機関に依頼

 ②同額借換を断られたら、他の金融機関に対して、①と同様の「コロナ借換保証制度を使った同額借

   換」での「肩代わり」ができないか打診

 ③両方とも断られたら、「保証協会の保証つきのコロナ融資」を借りている金融機関に「リスケ」を依頼

同額借換できれば返済据置期間が延長されるので、延滞扱いにはなりません。もちろんリスケした場合も、返済据置期間を設定できるため、その間は延滞扱いになりません。延滞しそうになってから動くのではなく、早めに手を打っておくことで、将来融資をしてもらえる道を残すことができます。

ただし同額借換による返済据置期間中、またリスケ中は新規融資をしてもらえませんので、その点はよく理解してください。

夏期休業について

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、弊所は、8月11日から8月15日まで休業させて頂きます。

顧問先様につきましては、メールや携帯電話などにご連絡を頂ければ幸いです。

信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じですか?

経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。

1.理由その1:金融機関が利用したがらないから

金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。

2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから

プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。

さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。

3.事業者側から利用の依頼をすればいい

上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。

4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件

すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。

(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。

(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。

しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。

経営者保証の解除・免除をしてもらうために

2023年5月9日(火)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。「原則、経営者保証を求めない」地方銀行と、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行の名前が記載されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70797560Y3A500C2EE9000/

※「地銀、経営者保証求めず」で検索

1. 「原則、経営者保証を求めない」「プロパー融資の経営者保証を廃止」した銀行名

上記の日本経済新聞の記事によると、「原則、経営者保証を求めない」地方銀行は

「北洋銀行(北海道)」「八十二銀行(長野県)」「紀陽銀行(和歌山県)」「山陰合同銀行(島根県)」「西京銀行(山口県)」「阿波銀行(徳島県)」「福岡銀行(福岡県)」「十八親和銀行(長崎県)」「熊本銀行(熊本県)」

「豊和銀行(大分県)」「琉球銀行(沖縄県)」の11行です。

また、「プロパー融資の経営者保証を廃止」した地方銀行は、「北国銀行(石川県)」の1行のみです。

経営者保証を免除や解除するために絶対必要なことは

「経営者保証を求めない金融機関や経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関と融資取引を行っておく」

ことです。

21行取引しかない事業者には難題

経営者保証解除に消極的な金融機関といくら交渉しても、前向きな対応は期待できません。とくに1行取引の事業者が相手の場合、その傾向が顕著です。以下、金融機関の視点で考えてみましょう。

取引先の立場のほうが弱いと踏んだら、金融機関が自行に不利な条件で融資を行うわけがありません。極端な話、「弊社が貸さなければ、他から資金調達をすることができませんよね? 弊行の条件を受け入れられないなら融資はできません」という姿勢を取れるからです。

3.他の選択肢があれば交渉の場に立てる

一方、他に「経営者保証を求めない金融機関」や「経営者保証解除に積極的に取り組んでいる金融機関」と融資取引がある企業に対しては、強い姿勢で交渉しにくいもの。

「経営者保証の解除なんてとんでもない」と自行の条件を主張したところで、「では他の金融機関に」と逃げられるのがオチです。最悪の場合、いま融資している「既存融資」も他行に「経営者保証免除」で「肩代わり」されることもあり得ます。

「経営者保証に関するガイドライン」の要件をクリアしている企業は、通常、金融機関にとって「優良融資先」であることが少なくありません。そんな優良融資先の既存案件を「他行肩代わり」されてしまうと、担当支店の評価は急落。とくに支店長は、肩代わりを防ぐ策を講じざるを得ません。

他行との融資取引がどれだけ有利に働くか、これでおわかりでしょう。他行の選択肢を持っておけば既存融資の経営者保証解除も、また新規融資の経営者保証免除も、交渉する余地が生まれるのです。

「リスキリング」に活用できる厚生労働省の【人材開発支援助成金】

最近、「リスキリング」という言葉を耳にすることが多いと思います。

「リスキリング」とは、従業員や個人が、新しい技能や能力を身につけて、現在の職場や市場で必要とされるスキルを獲得することを言います。

厚生労働省には、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成してくれるための「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」という制度があります。

1.「人材開発支援助成金~事業展開等リスキリング支援コース~」の基本要件

下記の基本要件に該当する「訓練」の経費と受講者の賃金について助成金が支給されます。

 ➤OFF-JT (企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること

 ➤実訓練時間数が10時間以上であること

 ➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること

  ① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための

    訓練

  ② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション

    (DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で   

    必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

2.助成金の助成率と助成額・支給限度額(中小企業の場合)

 ➤経費助成(講師への謝金や訓練の受講料等の訓練の経費) : 75%

  (支給限度額)

  10時間以上100時間未満:30万円/100時間以上200時間未満:40万円/200時間以上:50万円

 ➤賃金助成(1人1時間当たり) : 960

  (支給限度額)

  1,200時間。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間

3.手続きの流れ

①職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定 

②訓練開始の1か月前までに「訓練実施計画届」を作成し各都道府県労働局に提出

③「事業内訓練を実施」または「事業外訓練を受講」

④ 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を各都道府県労働局に提出

詳しい内容は、厚生労働省または都道府県労働局のホームページをご覧ください。人材開発支援助成金 厚生労働省」で検索

コロナ借換保証を断られたときの対策

2023年1月10日より「コロナ借換保証制度」が始まりました。「コロナ借換保証制度」とは「一定要件を満たした中小企業者」が、「「金融機関との対話」を通じて「経営行動計画書」を作成」したうえで、「金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度」のことです。政府の肝いり施策なので、基本的に信用保証協会は前向きに対応しますが、ときどき、「コロナ借換保証を断られた」という話を耳にします。 

今回は、 「コロナ借換保証を断られる理由」「断られたときの対策についてお伝えいたします。

1.担当者が制度を知らないというケース

事業者がコロナ借換保証を依頼したときに、「そのような制度は存在しない」と担当者に言われたというケースがたまにあります。その理由は、「新しく創設された信用保証制度を積極的に推進しない方針を採る金融機関の場合、担当者一人ひとりにまで制度の通達が伝わっていないため、担当者が知らなかったという場合に起こっているようです。また、担当者が不勉強だと制度自体を知らないこともよくあります。

2.制度を知らない担当者に当たったときの対策

担当者が制度の存在を知らなかったときは、支店の貸付責任者に問い合わせてみてください。

担当者が知らなくても、融資の責任者なら「そんな制度は存在しない」と回答することはまずないでしょう。重要な制度については、本部から通達が届いているためです。

3.「あなたの会社では使えません」と門前払いされたというケース

「あなたの会社はその制度で取り扱いできません」と門前払いされたというケースもよくあります。

コロナ借換保証制度を取り扱っても、金融機関のメリットはありません。融資額が増えるわけでも、受け取り金利が増えるわけでもないのです。

むしろコロナ借換保証制度を取り扱うことで、「経営行動計画書の作成サポート」や「年に一度の事業計画進捗報告書作成」など手間がかかる作業が増えるだけ。

そんな理由もあって、取り扱いに消極的な姿勢の金融機関は少なくありません。

4.コロナ借換保証に消極的な金融機関だったときの対策

現在取引している金融機関「以外に」懇意にしている金融機関があれば、そこにコロナ借換保証制度の借り換え(肩代わり)を依頼するのが建設的です。

肩代わりする側の金融機関は、融資額も受け取り金利も増えます。また、100%保証なら金融機関にリスクはありません。さらに信用保証協会も「コロナ借換保証制度」については積極的に認可してくれるため、「肩代わり」なら金融機関のメリットが大きいのです。

制度上の理由で断られることもありますので、断られた場合は、「謝絶の理由」を聞くようにしましょう。

「謝絶の理由」が「納得できる」「致し方ない」の内容だった場合、他の金融機関に依頼しても依頼しても

取り扱ってもらえないこともありますので、お気をつけください。

2023年4月以降の「コロナ資金繰り支援 継続プログラム」について

2023年3月7日に経済産業省と財務省から「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が公表されました。

この「コロナ資金繰り支援継続プログラム」については、事業者の資金調達に密接に関わってくるものですので、どういった内容になっているのか解説します。

1.スーパー低利融資」の申込期限を20239月末まで延長

現在、日本政策金融公庫は、新型コロナウイルスの影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を、物価高騰の影響を受け資金繰りに支障をきたしている事業者向けに「セーフティネット貸付」をそれぞれ行っています。

この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「セーフティネット貸付」については、現在、通常よりも安い金利で借りられる「スーパー低利融資」を適用しているのですが、この申込期限が2023年3月末となっていました。それが9月末まで延長されます。

この延長によって、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の借換を行う場合も、金利が跳ね上がることがなくなり、借り換えしやすくなりました。

2.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借り換えられる

2023年3月までが申込期限だった「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の申込期限が9月末まで延長になります。

今回公表された資料には、「「日本公庫のコロナ無利子融資」を「劣後ローン」に借換える(資本性資金に転換する)ことにより、コロナ債務が増大している宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する」と記載されていました。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の同額借換をしても、据置期間は最大5年ですが、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」に借り換えることができれば、返済猶予期間は最大20年となります。

また、民間金融機関にとっては、「資本性ローン」というのは「疑似資本金」扱いにしてくれるので、民間金融機関からの資金調達もしやすくなります。

3.公庫と民間金融機関との「協調融資商品」の組成拡大

「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を利用するためには、いくつかの要件がありますが、そのうちの一つに「民間金融機関との協調融資」があります。

これがなかなか難しかったりするのですが、民間金融機関に「協調融資商品」があれば、それを利用することで、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」が借りやすくなります。

「協調融資商品」を組成しているのが91金融機関、覚書を締結しているのが484金融機関あるとのことなので、そういった金融機関を見つけることができれば「資本性ローン」を借りられる確率を高められます。

是非、取引している金融機関に対して「公庫との協調融資商品ってありますか?」「公庫と協調融資についての覚書を締結していますか?」と尋ねてみてください。その返事が「YES」なら、「協調融資」⇒「新型コロナ対策資本性劣後ローン」という道筋をつけることが可能になるかもしれません。

「公庫融資借換特例制度」を活用すれば「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばせます

コロナ融資の返済開始が増えるにつけ、

「返済したくても今のままでは返済できない。どうにかできませんか」

という相談は日に日に増えています。

「同額借換」を行うことで、「据置期間(返済猶予期間)」を伸ばすことができます。

民間金融機関による「コロナ融資」の「同額借換」については、「コロナ借換保証制度」がありますが、今回は、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」について解説いたします。

1.公庫は前向きに「同額借換」に応じてくれます。

日本政策金融公庫に対して「同額借換をお願いできませんか」と依頼すると、驚くほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。

その理由は、「「公庫融資借換特例制度」という受け口の制度があるから」なのです。

2.「公庫融資借換特例制度」が利用出来る制度

「公庫借換特例制度」で利用出来るのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。

以下の制度でも借換ができます。

 「経営環境変化対応資金」「金融環境変化対応資金」「東日本大震災復興特別貸付」「令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付」「事業再生・企業再建支援資金」「事業承継・集約・活性化支援資金」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」「挑戦支援資本強化特別貸付制度」

3.借換によるメリット

新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっているため、借り換えることで、据置期間が延ばせるというメリットがあります。

それ以外の制度で借り換える場合は、据置期間は原則1ヶ月以内となっているため、据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。

通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありませんが、「リスケ」をしてしまうと、信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるというデメリットがありました。

「公庫借換特例制度」で借換を行い、毎月の返済負担額を減らしたとしても、信用格付けは落ちないので、新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。

4.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては金利が上がる可能性あり

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前借りいれたタイミングによっては、借り換えることで金利が上がる可能性もありますのでご注意ください。 まずは、現在借りている日本政策金融公庫の支店にご相談されることをお勧めします。

新設法人が銀行口座をスムーズに 作る方法

最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。

以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。

今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。

※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています

1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要

「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。

2.地域密着型金融機関を訪問しよう

一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。

地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。

3.法人口座開設を断られやすい企業とは

とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。

もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。

4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動

以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。

 ・事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)

 ・会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)

 ・賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)

 ・社長が事業実態を自分の言葉で説明

認定経営革新等支援機関に登録されました

 令和5年2月23日付で 弁護士宮内が中小企業庁から認定経営革新等支援機関の認定を受けました。

 これまで以上に、中小企業の皆様の経営計画策定、融資、補助立つことがで立つことができるようになりましたので、お気軽にお問い合わせください。