同一労働・同一賃金について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 労働者派遣法の改正、パートタイム・有期雇用労働法(短期時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正などによって、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、が定められました。

 いわゆる「同一労働・同一賃金」と言われるものです。正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものとなっています。

具体的な内容な内容は以下のようなものです。

①正規雇用労働者と、非正規雇用労働者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合の差別的取扱いの禁止(パートタイム・有期雇用労働法9条)→均等待遇(職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取り扱いは禁止)
②正規雇用労働者と、非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止
(パートタイム・有期雇用労働法8条など)→均衡待遇(職務内容、職務内容・配置の変更範囲が異なる場合でも、不合理な待遇差は禁止)

 法改正により、これまでは短時間労働者のみが対象となっていた均等待遇規制が有期労働者にも対象が拡大されました。

 均衡待遇規定について、これまでは旧労働契約法20条の規定がパートタイム・有期雇用労働法8条に移管されて「不合理な待遇差」にあたるか否かを判断する際に当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められるかどうかを考慮して判断することが明文化されました。

 不合理な待遇差を解消するための規定の整備として、派遣労働者についても不合理な待遇差を解消するため、労働者派遣法が改正されました。

 このように、かなり大きな法改正がなされており、労働者派遣法の改正を機会に人材派遣会社からの請求額が増加しているということもよくお聞きします。

 上記法改正について対応できているか不安がある事業者様がおられましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

→宮内法律事務所のホームページはこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加