新たな担保制度として創設される経営者保証不要の「企業価値担保権」とは

融資

2024.07.23

企業価値担保権

「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)

2024年6月7日、「事業性評価推進法」が通常国会で成立しました。

この法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資を受けやすくなるよう、事業性融資の推進に関し、「基本理念」、「国の責務」、「事業性融資推進本部」、「企業価値担保権」、「認定事業性融資推進支援機関」等について定めたものです。

「企業価値担保権」とは?

この法律の最大の目玉は、「企業価値担保権」でしょう。
「企業価値担保権」により、今後、金融機関の融資のしかたが変わるかもしれません。

「企業価値担保権」とは?「無形資産を含む事業全体を担保とする制度」で、「企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限する」となっています。

一般的に、大きな金額の融資を企業が受ける場合、金融機関から不動産担保や経営者保証を求められます。しかし、企業価値担保権では、土地や工場等の有形資産だけではなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む事業全体を担保にできます。企業価値担保権を設定することで、基本的には経営者保証は不要となります。

このことにより、有形資産に乏しいが独自のノウハウを持っているスタートアップ企業は資金調達しやすくなります。

「企業価値担保権」の設定方法と実行手続き

企業価値担保権は信託契約を通じて設定されます。
信託業免許を持つ「企業価値担保権信託会社」が担保権者になります。

金融機関には簡単な手続きで免許を交付される予定なので、「貸し手」と「担保権者」が同じ金融機関になるケースが多くなるでしょう。

信託会社が担保権を実行する場合は、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充当することになります。担保権を実行する際の手続きは以下の通りです。

(1)担保権の実行手続きの開始⇒(2)事業譲渡⇒(3)配当

企業価値担保権における課題とその解決法

企業価値担保権を活用するに当たって、最大の課題と言えるのが「全資産の担保価値をどう評価するのか」でしょう。

金融機関には、その企業の無形資産(ノウハウ・顧客基盤等)を評価するノウハウに乏しく、その価値をどうしても低めに評価しがちとなるでしょう。

その評価を高めるために企業が今からできることは、「自社の企業価値を金融機関に把握してもらえるような情報提供を継続的に行うこと」です。

これからは、金融機関に対し、いかにうまく情報提供をするかが円滑な資金調達を行う上において重要となってくるでしょう。うまく情報提供ができれば、将来的に企業担保権を使った融資による資金調達がしやすくなるかもしれません。今から準備しておく価値は十分あると思います。

この記事の監修者

宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕
(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)

「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。

元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。

相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。

交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。

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