お勧めの遺言方式

危篤時など特別な場合でない通常の場合に作成される普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。今回は、これらの作成方式とそれぞれのメリット、デメリットを簡単にご説明して、一般にお勧めしているものをご紹介します。

まず、①の自筆証書遺言ですが、これは民法968条1項に、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されており、①遺言者が自筆で全文を書いた上で、②日付(3月吉日などの特定できない日付は×。)と氏名を自署した上で、③これに押印することが必要です。したがって、当然ですが、自分で全文を自書できることが必要です。これらの要件を満たしていないと、方式に反したものとして、無効になります。メリットとして一般に言われているのは、①遺言内容や存在を秘密にできる、②証人の立会を要しない、という点です。デメリットは、①字の書けない人は利用できない、②要件を満たしてないため無効とされるおそれがある、③偽造、変造、隠匿、紛失のおそれがある、④家庭裁判所による検認手続を要する、という点です。

次に②の公正証書遺言ですが、民法969条に規定されており、①証人2人以上の立会い、②遺言書が公証人に対して遺言の趣旨を口授する(口頭で話す)、③公証人の遺言者の口述の筆記(書面にする)、④遺言者および証人に対する読み聞かせ、又は閲覧、⑤遺言者および証人の筆記が正確なことの承認(口頭)、署名、捺印(遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることもできる。)、⑥公証人の以上の方式に従って作成した旨の付記、署名、捺印という方式で作成される者です。公正証書遺言は、プロである公証人が作成してくれるので、方式違反で無効の危険は小さいですし、希望すれば、日当の負担が必要ですが、自宅まで公証人が出張してくれます。長所は、上記の自筆証書遺言の短所がカバーされる点です。短所としては、①証人の立会があるため遺言内容が事前に漏れる、②作成費用がかかる、という点がよく言われています。ただし、証人については、一定の信頼できる方に頼むことでカバーできますし、費用についても、検認手続きがいらないため、結局費用は自筆証書遺言よりも安く上がる場合も多いと思われます(検認手続きを弁護士に依頼した場合には、報酬が発生します。)。したがって、デメリットとされる点はさほど大きなものといえないので、遺言の方式について相談を受けた場合、私としては、公正証書遺言の作成をまずお勧めしています。

最後に、秘密証書遺言ですが、これは民法970条に規定があり、①遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名捺印する、②遺言者がその書面を封筒に入れて①で使用した印で封印する、③遺言者が②の封書を公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨並びに書面を筆記した者の氏名、住所を述べる、④公証人がその証書(書面)を提出した日付および③で遺言者が述べた事柄を封紙に記載した後、遺言者・証人とともに署名捺印するという方式で作成されるものです。

秘密証書遺言のメリットは、遺言内容を完全に秘密にできることですが、遺言の存在は秘密にできません。デメリットですが、①内容が記録保管されないため、隠匿・紛失のおそれが回避できない、②家庭裁判所による検認手続を要するというもので、公正証書遺言のメリットを放棄しても遺言の内容が誰にも知られたくないという希なケースを除いては、あまり利用価値はないものと思われます。

以上から、遺言の作成を検討される場合は、公正証書遺言遺言がお勧めです。弁護士に依頼頂ければ、公証役場とのスケジュール調整から遺言の内容のアドバイス、証人のご紹介なども対応できますので、まずは、お気軽にご相談下さい。

特に糟屋郡や博多区の方は、出張しての相談にも対応可能です。

亡くなった親族の借金

最近、相続に関してよくお受けする相談が、「親が亡くなった後で、○○債権回収という会社から親宛に多額の借金の支払いを請求する手紙が来ているのを見つけた・・・。」というものです。

親御さんが生前、家族に内緒でお金を借りていたが、亡くなったことで発覚するケースが結構あります。プラスの財産がない場合で、相続開始を知ってから(通常は親御さんの死亡を知った時になるでしょうが)3ヶ月(熟慮期間と言います。一定の場合には家庭裁判所に申立を行い、延長することもできます。)以内であれば、相続放棄という選択もありますが、同居してきた自宅など相続したい不動産などがある場合なども多く、結構悩ましい問題になります。 ただ、一番多いのが、取引履歴を調べてみると、最終弁済期限から5年以上が経過していて、もとの借金について消滅時効が完成しているケースです。このケースであれば、債権者に対して時効を援用する意思表示をすればよく(時効が完成しているので払いません、という意思を伝える)、安心して積極財産を相続することができます。

いずれにしても取引履歴を取り寄せて時効が完成しているかどうかについて、弁護士に相談された方が安全だと思います。

また、遠方に住んでいて音信不通だった親御さんが死亡し、一応生前の遺品を整理した際に借金があるような形跡もなかったので、相続放棄をせずに、3ヶ月以上が経過した後で、急に、親御さんの債権者が現れた場合でも、あきらめる必要はありません。相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要がない程度の少額にすぎないものと誤信したたに相続放棄の手続きをしておらず、かつ、そのように信ずるについて相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または常識的に見てこれを認識できるときから熟慮期間の3ヶ月が起算されることになります。

ただし、この場合には、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う場合に、上記のような特別の事情があることを説明する必要があります。法律的な問題についての専門的な知識が必要になりますので、この場合も弁護士に相談されることをお勧めします。

 

介護事故セミナー

昨日、篠栗町の有限会社介護センターこころ様で、勉強会の講師をさせて頂きました。

アットホームな雰囲気の事業所様ですが、新件にお話をお聞き頂き身が引き締まりました。

これまでも大きな事故もなくケアを提供していらっしゃる事業所様でしたので、ご自身がされているケアにこれまで以上に自信を持って取り組んで頂けるものになったと思っております。

安全ばかりでは訓練もままならないし、なかなか現場のスタッフの方の悩みは深いと改めて思いました。

余談でお話しした相続や後見にもかなり関心を持って頂いたようですので、次回は後見、相続、信託等をテーマについてお話ができれば、と思っています。

介護事業所様は、多岐にわたる法律問題と接する機会が多いので、是非ご支援させて頂きたいと考えています。

 

介護記録

明後日、介護事故対策のためのセミナーを篠栗町内の施設様でさせて頂くために資料を作っています。

そのために、過去に自分が担当した事案を振り返って分析しているのですが、死亡事故が半分以上を占めており、その他も骨折などの重傷の事案がほとんどです。

やはり、介護が必要な高齢者の方の事故ということで、事故発生の場合には、極めて重大な結果となる可能性が高いということが分かります。

発生するまでの予防も大事ですが、発生した後の対応もかなり重要なことも分かりました。医療機関との連携やご家族への説明などをきちんと行うことで、症状の悪化を食い止め、ご家族の信頼関係を維持する事ができる場合もあります。

ただし、残念ながら、施設が事故防止のために最善を尽くされても、一定の数の事故が発生し、また、ご家族からも理解が得られないこともあり得ます。

裁判では介護記録などが重要な証拠になりますから、気がつかれた時はきちんと記録をしておくとともに、利用者の方やご家族にみられてもいいような書き方で記載をしておくことも必要になると思います。隠蔽したり、事実と異なることを書くというのは論外ですが、利用者の方やご家族について批判していると誤解されるようなことを書いてしまい、そのことで思わぬトラブルになることもあります。日々の忙しい業務の合間を縫っての記録作成ですから、大変だと思いますし、完璧にすることは不可能ですが、ある程度意識して頂くことでリスクは一定程度軽減できると思います。

 

介護事故

介護施設様から事故に関するご相談をお受けしたり、事件をお受けしたりすることは、以前からあったのですが、最近、また増えているようです。

多いのは、施設内での転倒事故、食事中の誤嚥、体調不良時の医療機関への搬送の判断に関するものです。

介護の分野については、医療分野におけるガイドラインのように確立した基準がなく、スタッフの方も医療従事者ほどの専門知識を期待するのは難しいため、職員の方の過失の有無や施設の安全配慮義務違反の有無については、個々のケースごとにかなり微妙な判断を強いられます。

介護施設の方で介護事故や事故予防について疑問等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

経営会議

本日は、顧問先企業様の経営会議に出席させて頂きました。

今回が最初の出席でしたので、まだまだ現状の把握と言ったところですが、いろいろと課題をお聞かせ頂きましたので、対応策を考えてなにかアドバイスを差し上げたいと考えております。

私自身、自営業者の子どもとして経営をする両親を身近でみて、手伝いなどもしてきましたので、その視点を踏まえたアドバイスができれば、と考えております。

単に法律的な面だけではなく、総合的に経営者の方のサポートをしたいと考えておりますので、顧問をお考えの経営者様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

介護事故対策セミナー

今回、篠栗町内の事業所様からのリクエストで、介護事故予防のセミナーの講師をさせて頂くことになりました。

介護施設は、介護が必要になった高齢の方を預かられるわけですから、事故に遭遇されるリスクはかなり高いものがあります。事故を0にできれば良いのですが、現実的には非常に困難で、事故後の対応についても体制作りなど予め備えておかれる必要があります。

今回は、こうした予防の観点と事後の対応の観点からお話をさせて頂こうと思っています。

他の事業所様からもリクエスト頂ければ、ご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

糟屋郡にお住まい・お勤めの方へ

当事務所は、博多駅にありますが、弁護士は、篠栗町に在住しております。

また、大学で京都に出るまではずっと宇美町に住んでいました。

ちなみに、母の実家は志免町なので、生粋(?)の粕屋っ子です。

なので、糟屋郡(特に、篠栗、宇美、志免、須恵、粕屋)には大変愛着があります。

 

糟屋郡のお客様については、夜間・休日にご自宅まで出向きましてご相談をお受けすることもしばしばあります。

まだまだ、法律事務所は、福岡市内に集中していますので、アクセスが厳しい方もたくさんいらっしゃるかと思います。

糟屋郡にお住まいの方については、当事務所は、休日、夜間の出張相談にも応じますのでお気軽にご相談下さい。

金融機関のご担当者からのご相談

最近、金融機関などにご挨拶させて頂いた際に、後見、相続や信託などについてご質問を受けることが出てきました。

 

金融機関のお客様もご高齢の方が増えてこられたので、それを反映して、今後の備えを考えておられる方もいらっしゃるようです。

 

特に、財産管理委任契約と任意後見契約を締結され。ご本人がお元気な内に信頼できる方と契約をして援助を頂いた上で、ご本人の判断能力が低下された際にスムーズに後見に移行するという形で継続したサポートを望まれる方が増えているようです。

これに、遺言も加えれば、お亡くなりになった後も含めて安心してセカンドライフを送ることができます。

 

これについては、全て当事務所でサポート可能です。

 

宮内法律事務所では、弁護士が在住している篠栗町を初めとして、糟屋郡内の地域の法律問題に取り組んでいきたいと考えておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続について

おかげさまで、開業して、半年を無事に迎えることができました。

この間、相続に関するご相談やご依頼も増えてきました。

平成27年1月1日施行の相続税改正により基礎控除額が下げられたことで、以前は、相続税がかからなかったケースでも相続税が課税されるケースが増えてきているようです。

ここで、相続税の基礎控除についてご説明しますと、相続税は、財産を相続した全ての人にかかるのではなく、課税される相続財産の額が相続税の基礎控除を超えた分にだけかかります。

現在、相続税の基礎控除の額は3000万円+(法定相続人の人数×600万円)となっています。

 

注1 この場合の「法定相続人」とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないも

のとした場合の相続人の数をいいます。

注2 相続人の中に養子がある場合には、「法定相続人」の数に含める養子の数について

は、次のとおり制限があります。

・被相続人に実子がある場合  1人

・被相続人に実子がない場合  2人

 

では、以下で基礎控除の具体例をみてみましょう。

 

相続人が配偶者と実子4人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(5人×600万円)=6000万円

 

 

相続人が配偶者と、被相続人の兄弟2人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

 

相続人が配偶者と、実子2人で、内1人が相続放棄をした場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

上記注1より、相続放棄があっても、放棄がなかったものとして「法定相続人の数」を計算します。

 

 

相続人が配偶者と、実子2人、養子2人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(4人×600万円)=5400万円

上記注2より、実子があるため、養子の数は1人までしか算入できません。

 

相続人が配偶者と、養子3人の場合の相続税の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

上記注2より、実子がないケースですので、養子の数は2人まで算入できます。

 

基礎控除については、以上のようになります。

次回以降では、実際にかかる税金の金額などについても説明した上で、遺言の作成などについてもご説明いたします。